大阪地検特捜部押収資料改竄事件(9/12初公判)

こいつらム所へ放り込めや(´Д`)y-~~


大阪地検特捜部の元特捜部長大坪弘道被告(左)と元副部長佐賀元明被告

大阪地検資料改竄・犯人隠避 12日初公判 争点、故意か過失か
産経新聞2011年9月10日(土)08:00
(産経新聞)


 大阪地検特捜部の押収資料改竄(かいざん)事件で、不祥事を隠蔽(いんぺい)したとして犯人隠避罪に問われた元特捜部長、大坪弘道被告(58)と元副部長、佐賀元明被告(50)の初公判が12日、大阪地裁(岩倉広修(ひろみち)裁判長)で開かれる。ともに無罪を主張しており、フロッピーディスク(FD)のデータ書き換えが、故意の改竄との認識があったかが最大の争点だ。物証が乏しい中、両被告のかつての同僚が証人として出廷。「検察VS元検察」の激しい攻防が展開される。
 押収資料改竄事件の確定判決によると、元主任検事、前田恒彦受刑者(44)=懲役1年6月の実刑確定=は平成21年7月、郵便不正事件の捜査で押収したFDのデータの最終更新日時を、「6月1日未明」から、検察の描く事件の構図に合致するよう「6月8日夜」に書き換えた。
 問題は、データ書き換えを大坪、佐賀両被告が知ったとき、「故意の改竄」と認識していたか。前田受刑者が故意に改竄していても、両被告が過失だと認識していたのなら犯人隠避罪は成立しない。
 前田受刑者は自身の公判で、「佐賀被告には1月30日、電話で正直に『データを意図的に改竄した』と報告した」と供述。これに対し、両被告は「報告は2月に入ってからで、過失だと聞いた」と述べており、主張は真っ向から対立する。
 数少ない物証が、佐賀被告の「執務記録」だ。スケジュール帳形式のノートで、日々気に留めたことを詳細に記していた。検察側は、前田受刑者による改竄前後の最終更新日時と一致する「6月1日」「6月8日」という日付が記載されていたことから、佐賀被告が故意の改竄を認識していたことを裏付ける物証ととらえる。
 一方、弁護側は詳細な執務記録にもかかわらず、1月30日に前田受刑者から電話で報告を受けたとの記載がないことを重視。電話のやりとりそのものがなかったと主張する方針だ。
 審理は初公判から12月22日の結審まで、計21回の公判期日が指定されている。うち9回の公判では、検察関係者5人がいずれも検察側請求の証人として証言台に立つ予定。判決は来春にも言い渡される見通しだ。


【用語解説】大阪地検特捜部の押収資料改竄・犯人隠避事件
 障害者団体向け割引郵便制度の証明書を偽造したとして、大阪地検特捜部は虚偽有印公文書作成・同行使容疑で厚生労働省局長(当時)の村木厚子さんを逮捕。しかし昨年9月の無罪判決直後、証拠品のフロッピーディスクが検察側の構図に合うよう書き換えられていたことが判明した。最高検は、証拠隠滅容疑で主任検事の前田恒彦受刑者=懲役1年6月の実刑確定=を逮捕。さらに同10月に犯人隠避容疑で元特捜部長の大坪弘道、元副部長の佐賀元明両被告を逮捕した。