「東京都による青少年健全育成条例改正案と『非実在青少年』規制

http://news24.jp/articles/2010/03/15/07155367.html
ちばてつや氏ら、都の過激性描写規制に抗議< 2010年3月15日 18:58 >
 漫画やアニメの中で18歳未満のキャラクターの過激な性描写を規制する案が東京都議会に提出されている。これに対して、漫画家のちばてつや氏や里中満智子氏らが15日に記者会見し、表現の自由が奪われるとして抗議した。
 東京都が提出した青少年健全育成条例の改正案は、漫画やアニメ、ゲームなどで18歳未満という設定のキャラクターの性描写が含まれる場合、まず業界に販売自主規制を求め、特に過激な表現については青少年への販売を禁じるとしている。去年、国会で検討された児童ポルノの規制は、実在する子供の写真などを対象にしていたが、都の案は、実在しない漫画のキャラクターについても子供に悪影響があるとして規制の対象にしている。
 これに対して、15日に漫画家が都庁を訪れ、規制の対象があいまいで表現の自由が奪われるとして反対した。また、出版社も東京に本社がある会社が多く、都の条例であっても全国に与える影響が大きいとして改正案に反対している。
 この条例改正案は、19日の都議会総務委員会で採決される予定。




東京都による「表現規制」の問題について、私は原則反対の立場です。
しかし、自分も含め、オタクの皆さんは倫理の存在を忘れている節がまま見られたように感じました。
実在しない児童(少年少女)に関わる表現ならば、何もかもが許容される訳ではない、という意識はあって欲しかったです。


結局、ネット上では、自分の好むものだけは守りたいというような偏狭な議論が見られることが多かっただけのような気もします。


表現規制憲法が保障する「表現の自由」という権利を侵害します。これは大前提です。


しかしながら、自由であれば何もかもが表現可能なのか?
という観点も必要だったのではないでしょうか。


【御参考】表現の<リミット>
http://www.nakanishiya.co.jp/modules/myalbum/photo.php?lid=100

<内 容>
何らかの権力の行使を伴う「表現すること」に対し、私たちはどのような「限界」を画し、抗することができるのか。文学・社会学・法学・倫理学などの分野から、表現における自由と制限とを考察する。

<編者紹介>
藤野 寛(ふじの・ひろし)
1956年生まれ。フランクフルト大学哲学部学位(博士)取得。哲学・倫理学専攻。高崎経済大学教授。
齋藤 純一(さいとう・じゅんいち)
1958年生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士課程単位取得退学。政治理論・政治思想史専攻。早稲田大学教授。

<目 次>
I  他者と表現の〈リミット〉
 1章 現われの消去――憎悪表現とフィルタリング――
 2章 傷つける表現
 3章 憎悪の再生産――ヘイト・スピーチとメディア空間――

II 芸術と表現の〈リミット〉
 4章 アドルノとエンツェンスベルガー――〈アウシュヴィッツ〉以降の表現をめぐって――
 5章 文学的表現と応答性――柳美里石に泳ぐ魚』裁判と「表現の自由」――
 6章 〔ヘテロ〕セクシズムと表現のリミット
 7章 戦争報道写真――惨劇を再現することの困難性――

III メディアと表現の〈リミット〉
 8章 パロールエクリチュール・メール――デジタル・メディア時代における言語――
 9章 「顔」をめぐる倫理と政治――顔認識における四つのイメージ――
 10章 表現の自由と人格権と――『週刊文春』事件の衝撃――
 11章 大衆の欲望と表現の〈リミット〉――『ビッグ・ブラザー』考――



対して、↓こんなのは説得力皆無に思います。
レベルが低すぎます。
http://www.nicovideo.jp/watch/nm10000580